○講演タイトル 国民保護について
講演日 平成20年3月8日(土)1330~1500
講演場所 藤沢商工会議所
講演対象 特定非営利活動法人 神奈川県国民保護協力会
NPO法人(かながわ国民を守る会)、約130人
○講演内容の概要
1 導入
弾道ミサイル発射の兆候ありとする公表・報道に関して、具体的な防護指示を出さない国、そのことを問わない国民・マスコミに疑問あり
2 敵の武力攻撃から国民を防護するために不可欠な二大機能
二大機能は、
① 武力攻撃を行おうとしまた行っている国・関係国及び武力攻撃そのものに対処する機能
② ①の対処から免れて被害を及ぼす敵火等から国民を直接防護する機能
であるが、以前のわが国には主に外務省と防衛省が担当する①の機能しかなかった。
しかし最近になってわが国もやっと②の機能を有するようになり、平成15年から逐次に国民保護に関する組織化が進み初歩的ではあるが訓練を行うようになった。
しかし、1項の疑問が払拭されたわけではない。
3 民間防衛を真剣に考えているフィンランドの紹介(特徴)
① 文民が行う非武装の組織,民間防衛に従事することは国民の義務、徴兵、予備役で動員されない健康な16歳から65歳までの全国民が民間防衛に従事する。
② 国民の防護に不可欠な避難施設として、家庭用の一時的なシェルターから大規模な対核シェルターまで整備,首都ヘルシンキの住民はほぼ全員が大規模シェルターに避難可能、その他住民、政府機能、企業等の疎開も考えられている。大規模シェルターは、日頃から駐車場、運動施設等として活用されており(24時間以内にシェルター機能に復帰させる)その経費を維持管理にあてている。
4 わが国の国民保護機能のさらなる効果向上のために
① 法令等について、現国民保護法では国民は協力するとなっているが、国民保護活動に従事することは国民の義務とすべきである。少なくとも国民は国民保護に関する国等の指示・命令には従うものとするとすべきである。
② 避難先特に避難施設・場所について、都市部の住民を防護するにはシェルターが不可欠。一時的な非難から大規模疎開(国、自治体の機能、重要企業等も含む)まで考えるべき、病人、老人、子供等の非難・疎開要領等についても確立する必要がある。
③ 国民保護に関する国・地方自治体の職員及び国民の意識について、まだまだ低いと思料。国民の保護は特定の組織のみでは困難。各人に家族・知人等の命は自分が守るという意識をたせ、かつ各人が何らかの保護活動を実践するよう、国等はあらゆる機会特に学校教育を通じて啓蒙すべきである。

